会社員のケース

会社員のケース

会社員の人事異動

適材適所を目指した人事異動がありますが、会社員の人事異動事情について、その目的やよくあるトラブルなどを紹介したいと思います。4月などの人事異動が多い月などはドキドキしている方も少なくないかと思います。受け入れがたい内容の異動は拒否することが出来るのかなど、人事異動事情を知っていきましょう。

人事異動の目的や意味

人事異動の目的には適材適所を目指したものがあります。管理能力が高いとされる人には管理職へ、そして係長から課長とさらに大きい人たちをまとめられるような昇進といったものも、適材適所を目指しているためと言えます。新しい支社にマネジメント能力の高い人材を配置したり、会社が組織として生産性を上げていくためにも人事異動があります。このような適材適所を実施していくことでパフォーマンスを高めていく目的があります。
しかし、人事異動にはその他にも様々なことを目的とした異動があります。営業部にいる社員を経理部に異動させることで、数字に関する能力も高めさせることで数字に強い営業へと成長させていくなど、人事異動には育成を目的としていることも多くあります。能力を高めさせることを目的とした人事異動では、適材適所とはまた少し異なる意味合いがあります。
そしてこれらは前向きな人事異動と言えますが、中には会社が縮小してしまったり部門が無くなってしまうことによって何か別の仕事をさせて雇用を維持する目的の人事異動もあります。他にもセクハラやパワハラなどの人間関係でのトラブルが生じた際に、加害者と被害者で別の部署とさせるための人事異動もあります。このようなネガティブな理由から人事異動が発令させることもあります。

人事異動は拒否出来る?

人事異動によって会社から配置や地位を変更されることがありますが、中には受け入れ難く拒否したいものもあるかと思います。しかしながら、現状では基本的に人事異動の拒否はできません。それでも次のような場合は人事異動を拒否出来るケースが存在しています。
契約書に勤務地や職種が限定されていたり、権利の濫用と言えるような人事であったり、やむを得ない事情があるといったケースです。雇用契約書に勤務地や職種が限定されている場合は、限定されているもの以外への人事異動は契約違反として拒否することが出来ます。そして人事異動が嫌がらせだと思われるものや、要介護の親族がいる場合などには人事異動の拒否が認められたり、個別に結論付けてもらうことができます。